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身体拘束等適正化に関する指針

                   身体拘束等適正化に関する指針
                                         社会福祉法人庄内福祉会
                                         理事長 根岸 捷彦

1. 施設における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
   身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では
  利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理
  解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

 (1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定
    サービスの提供にあたっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむ
   を得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
 (2)緊急やむを得ない場合の例外3原則
    利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが
   原則です。しかしながら、例外的に以下の3つの要素全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を
   行なうことがあります。
   @切迫性
     利用者本人または、他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
   A非代替性
     身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
   B一時性
     身体拘束その他の行動制限が一時性であること。
     ※身体拘束を行う場合には以上3つの要件を全て満たすことが必要です。
 (3)やむを得ず身体拘束を行う場合
    本人または、他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場
   合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満した場合のみ、本人・家族へ説明し同意を得て行ない
   ます。
    また身体拘束を行った場合は、身体拘束廃止委員会を中心に十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質
   の評価及び経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

2. 身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
   当法人では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
   @設置目的
     ・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
     ・身体拘束を実施せざる得ない場合の検討及び手続
     ・身体拘束を実施した場合の解除の検討
     ・身体拘束廃止に関する職員全体への啓発
   A身体拘束廃止委員会の構成員
     ・施設長
     ・管理者(短期入所・通所介護・居宅介護支援)
     ・看護師(短期入所・通所介護)
     ・生活相談員(短期入所・通所介護)
     ・介護職員(短期入所・通所介護)
     ・その他委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者
   B身体拘束廃止員会の開催
     ・定期開催は3ヶ月に1回開催する
     ・必要時は随時開催する

3. 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
   当法人はすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について職員研修を行います。
   @定期的な教育・研修(年2回)の実施
   A職員採用時の身体拘束等の研修の実施
   Bその他必要な教育・研修の実施

4.  施設内で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
   <介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為>
   @徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
   A転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
   B自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
   C点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
   D点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限す
    るミトン型の手袋等をつける。
   E車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルを
    つける。
   F立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
   G脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
   H他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひもで縛る。
   I行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
   J自分の意思で開くことのできない居室等に隔離する。

5. 身体拘束等の発生時の対応に関する基本方針
   @カンファレンスの実施
     緊急やむを得ない状況になった場合、事業所内カンファレンス後に身体拘束廃止委員会を開催し、拘束に
    よる利用者の心身の弊害、拘束をしない場合のリスクについて検討し、@切迫性 A非代替性 B一時性の
    3要素を満たしているかを慎重に判断し、その理由を整理する。
   A利用者本人や家族に対しての説明
     利用者本人や家族に対して身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を出来る限り詳細
    に説明し、十分な理解を得るように努める。
     十分な理解を得られた場合は、説明書に説明を受けた旨の記名押印をいただく。
   B記録と再検討
     法令上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察・
    やむを得なかった理由などを記録する。
     身体拘束開始後、事業所内でのカンファレンスを開催し、状態及び解除に向けた検討を行い、定例若しく
    は臨時の身体拘束廃止委員会において確認、廃止に向けた検討を行う。その記録は5年間保存する。
   C拘束の解除
     身体拘束廃止委員会での検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は速やかに解除する。
     ただし、身体拘束廃止予定期間内に、解除を行なえないと判断した場合は、あらためて本人、家族に対し
    て説明を行い、理解を得られた場合は記名押印をいただく。

6.  入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
    この方針は、入所者(利用者)、ご家族、職員等がいつでも自由に閲覧することができる。また
   積極的な閲覧の推進に努めます。

7.  その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
    身体抗拘束等をしないサービスを提供していただくためには、サービス提供に関わる職員全体で以下の点につ
   いて十分に議論して共通認識を持ち、拘束をなくしていくよう取り組む必要がある。
   ・マンパワーが足りないことを理由に安易に、身体拘束等を行っていないか。
   ・事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体拘束等を行っていないか。
   ・認知症高齢者であることで、安易に身体拘束等を行っていないか。
   ・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束等を必要と判断しているか。本当に他の
    方法はないか。

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在宅介護複合施設ほづみ
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