高齢者虐待防止に関する指針
社会福祉法人庄内福祉会
理事長 根岸 捷彦
当法人では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢 者の尊厳の保持、人格の尊重を重視し権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止ともに高齢者の虐 待の早期発見・早期解決に努め、高齢者虐待に該当する次の行為を何れも行いません。
1. 虐待の定義
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。また、正当な理由もなく身体を拘
束すること。
(2)介護・世話の放棄放任
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や身体・ 精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
利用者に著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心的外傷を与える行動を行うこと。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。または契約者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
2. 高齢者虐待防止委員会の設置
当法人では、虐待発生防止に努める観点から、身体拘束に関する基本方針と一体的に開催する高齢者虐待防止委 員会を設置する。運営の責任者は施設長とし、各事業所より虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者 を定める。
(1)委員会の開催は3ヶ月に1回の開催とする
(2)委員会では次のような内容について協議をするものとする
@施設内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
A身体拘束を実施した場合の解除の検討
B身体拘束廃止に関する職員への指導
C提供する介護サービスの点検及び虐待に繋がりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための 取り組みに関すること
D職員が一体となって権利擁護や虐待防止の意識の醸成と、認知ケア等に対する理解を高める研修の実施及び 教育等の取り組みに関すること
E虐待防止の為の指針、マニュアル整備に関すること
F職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
G虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
H再発防止策を講じた際に、その効果についての評価を行うこと
3. 高齢者虐待防止等のための職員研修
(1)職員に対する高齢者虐待防止の為の研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるととも
に本指針及び高齢者虐待防止マニュアル、身体拘束適正化に関する指針に基づき、虐待防止を徹底するものと する。
(2)研修は年2回行う。また新規採用における採用時研修の際も高齢者虐待防止に関する研修を実施する。
4. 虐待またはその疑いが発生した場合の対応
(1)虐待等が発生した場合は速やかに市町村に報告するとともに、その要因を分析し再発防止に努める。また、客 観的な事実確認の結果、虐待等が職員であった場合には、役職等の如何を問わず厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
(3)施設内において虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに施設長へ報告する。施設長は委員会 を開催し速やかに市町村に通報しなければならない。
(4)必要に応じて、関係機関や地域住民等に対して説明、報告を行う、
5. 虐待等が発生した場合の相談、報告
(1)職員は、利用者、利用者家族または職員からの虐待の通報があるときは、本指針及び高齢者虐待防止マニュア
ルに沿って対応する。
(2)施設内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の 早期発見に努めなければならない。
(3)施設内において虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに施設長へ報告する。施設長は委員会 を開催し、速やかに市町村に通報しなければならない。
(4)必要に応じて、関係機関や地域住民等に対して、説明、報告をおこなう。
6. 成年後見人制度の利用支援
利用者または家族に対して、利用可能な権利擁護事業について説明し、その求めに応じ社会福祉協議会または市 町村の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。
附則
令和5年3月31日施行